ここから本文です。

【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の請求が便利になります~戸籍謄本等の広域交付~

  • このページを印刷

戸籍謄本等の広域交付とは

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

【どこでも】

本籍地が遠方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて請求可能】

必要な戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※紙で管理されている戸籍謄本等、一部請求できないものがあります。

※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。

※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

【参考】戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)こちらをクリック

広域交付で戸籍謄本等を請求できる方

戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。

戸籍謄本等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。

※父母の戸籍から除籍し新しく戸籍を編製した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

※代理人による請求及び郵送での請求はできません。

本人確認について

 窓口に来られた方の本人確認を行いますので、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の掲示が必要です。

●マイナンバーカード

●運転免許証

●パスポート

●在留カード等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

手数料について

 

 

証明

手数料

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

450円

除籍全部事項証明書

750円

除籍謄本

750円

改製原戸籍謄本

750円

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    本庁舎 税務住民課

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?