「空き家情報バンク」とは
空き家情報バンク制度は、転居等で空き家となった町内の物件情報を登録していただき、津和野町への定住を希望される方へその情報を紹介する制度です。この制度の利用により、定住者の増加促進や地域活性化を図っています。 賃貸・売買に関する契約等は、空き家所有者と入居者で直接行っていただきますが、契約手続きについて津和野町住宅相談員※へ依頼することもできます。 ※津和野町住宅相談員とは津和野町が委嘱している民間の宅地建物取引の専門家です。 |
空き家情報バンクの利用の流れ
利用できる方
空き家の所有権または、売却・賃貸を行うことができる権利を有する方。
確認事項
1 |
町は空き家所有者と入居希望者のマッチングは行いますが、賃貸・売買に関する交渉や契約等の仲介行為は行っておりません。 ※賃貸・売買に関する相談や契約等の手続きについては、津和野町住宅相談員へ依頼することもできます。その際は仲介手数料が発生いたします。賃貸契約において所有者が津和野町住宅相談員へ依頼した場合の仲介手数料は利用者負担となります。 |
2 | 物件の契約に関するトラブルは、所有者と入居者の当事者同士で責任を持ってご解決いただくことをあらかじめご承知ください。 |
3 | 物件の契約について、空き家情報バンクの利用申込者でない方と直接交渉・取引をされる場合は、空き家情報バンクから登録を削除することになりますので、事前にご連絡をお願いします。 |
4 | 空き家情報バンク制度は、町が物件を管理(草刈り等)する制度ではありません。管理の状態によってはマッチングが進まないことがありますので最低限の管理をお願いします。 |
5 | 浄化槽の管理については、原則所有者の責任でお願いします。 |
6 | 空き家物件に心理的瑕疵等の告知事項がある場合、空き家見学希望者に対して事前に説明することを予めご了承ください。 |
7 | 空き家内の家具等については所有者の責任で処分をお願いします。片付けの補助金(空き家活用事業助成金)を利用された場合、5年間は当該物件を自らのために使用できません。 |
8 | 空き家を改修する場合は、所有者と入居者の当事者同士でどちらが負担するかを話し合ってください。補助金を利用する場合、利用は入居される方が決定してからとなり、5年間は物件を空き家情報バンクへ登録する必要があります。 |
9 | 町税等の納付状況の確認をする場合があることをあらかじめご承知ください。 |
<各種サポート制度>
空き家活用事業助成金
空き家情報バンクに登録された物件の残存家財等の処分を行う場合に、対象経費の10分の10(上限10万)を町が補助します。補助金の利用は1物件に対し1回限り。
空き家改修補助金
空き家情報バンク登録物件に入居し改修する場合、改修費用の2分の1(上限50万円)を町が補助します。改修業者は町内の事業で、補助金の利用は1物件に対し1回限り。改修費用の負担については、所有者と入居者同士で話し合って決定してください。
その他
●相続問題、遠方在住で管理が難しい、買い手がつかない、0円でも良いから早く手放したい、などの空き家に関するお悩みに対する相談窓口があります。
※ロゴをクリックすると「akisol」のサイトへ移動します。 |
株式会社ジチタイアドakisol(アキソル)カスタマーサポート 電話番号:0120-772-135 受付時間:平日9時~18時 所在地:福岡県福岡市中央区薬院1-14-5MG薬院ビル7F |
akisol(アキソル)は空き家のお悩み解決のための総合プラットフォームです。相談は無料です。津和野町と「akisol(アキソル)」を運営する(株)ジチタイアドは、令和5年11月6日に空き家等の除却促進及び解消に向けた連携協定を締結しています。
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お問い合わせ先
- 本庁舎 つわの暮らし推進課
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- 電話番号: 0856-74-0092
- FAX番号: 0856-74-0002