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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

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令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)が、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。

※軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。

  • 特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは本庁舎税務住民課・津和野庁舎総合窓口で交付します。

  • 特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

  • 手続きに必要な書類

 ・要件に該当することがわかるパンフレット等

 ・販売証明書(新車の場合)

 ・廃車証明書、譲渡証明書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の控え(中古車の場合)

 

 

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