令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)が、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。
※軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。
- 特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは本庁舎税務住民課・津和野庁舎総合窓口で交付します。
- 特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 手続きに必要な書類
・要件に該当することがわかるパンフレット等
・販売証明書(新車の場合)
・廃車証明書、譲渡証明書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の控え(中古車の場合)
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