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新型コロナウイルス感染症と診断されかた方へ(令和5年5月8日から)

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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが「5類」に変更されたことにより、陽性者や濃厚接触者に対する外出自粛要請はなくなり、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
個人の判断にあたっては「療養の目安」を参考にしてください。
出勤や登校については、勤務先や学校にご相談ください。

療養の目安

●発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えること。
●10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控えること。

同居の家族等が新型コロナにかかったら

○患者の濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づき外出自粛を要請することはありません。
○外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症後5日間はご自身の体調に注意しましょう。
○7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。

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