津和野町では町内に居住することを目的として住宅を新築、改修する等し、その住宅に住む方を対象に予算の範囲内において補助金を交付します。
交付対象者
以下の全てに該当する方
- 町税その他町に納付すべき料金の滞納がない方
- 津和野町暴力団排除条例(平成24年津和野町条例第3号)第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等ではない方
- 移転補償及び損害賠償等の補填を受けて住宅購入する者ではない方
- 過去にこの事業による助成の交付を受けていない方
交付対象住宅
以下の全てに該当する住宅(令和5年度末以前完成のものは除く)
- 町内にある住宅
- 玄関、居室、台所、便所、浴室その他居住に必要な機能を備えるもので、家屋の床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅*
- 新築もしくは改修後、水洗便所を備え、家庭排水は公共下水又は合併処理浄化槽に接続する住宅
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
*併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
補助金額
新築、新築住宅(建売住宅)の購入 30万円
住宅改修(200万円以上の費用を要した場合) 20万円
補助加算額
補助金額に加えて、下記に該当する方は補助金が加算されます。
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長期優良住宅加算 新築100万円 住宅改修50万円
長期優良住宅に該当する住宅を新築もしくは改修工事を行った場合
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町内事業者加算 30万円
町内事業者により住宅を新築もしくは改修工事を実施した場合
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三世代同居加算 30万円
新築もしくは改修工事を行った住宅に三世代が同居する場合
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若年夫婦加算 10万円
申請者の世帯のご夫婦の年齢が共に49歳以下の場合
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扶養加算 1人につき5万円
申請者の世帯に義務教育修了前のお子さんがいる場合
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中古住宅取得加算 20万円
対象となる中古住宅を取得し、200万円以上の費用を要した場合
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実家改修加算 20万円
申請者の親世代が住む住宅の改修を実施し、申請者の世帯がその住宅に居住する場合
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
住宅金融支援機構との連携
この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用いただくためには、町から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。
詳細はこちら
https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/flat35kosodate/index.php/Organizations_tree/execute/325015
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
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お問い合わせ先
- 本庁舎 つわの暮らし推進課
-
- 電話番号: 0856-74-0092
- FAX番号: 0856-74-0002