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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

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 道路法第37条第1項の規定により、道路管理者は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるとされております。

 この規定に基づき、本町においても令和5年4月1日より、区域を指定して道路の占用を制限します。

道路の占用を制限する区域

 本町の管理する道路法上の道路のうち、緊急輸送道路に選定している道路区域のすべて

占用制限の対象となる物件

 新たに地上に設ける物件(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)                   ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りでない。

占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することで、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限を開始する期日

 令和5年4月1日

 

 

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