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特別障害者手当について

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20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。

受給資格

障がいの程度が次のどれかに該当する場合に支給されます。

  1. 別表の障がいが2つ以上ある。
  2. 別表の障がいが1つあり、その他に別表に記載されているより軽い一定の障がいが2つ以上ある。
  3. 肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。(内部障がい:心臓障がい、腎臓障がい、呼吸器障がい等)
  • 別表
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

  • 上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
  1. 施設等に入所している方
  2. 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している方
  3. 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。

認定手続き

手当を受けるには、健康福祉課福祉係で手続きを行ってください。必要書類は以下のとおりです。

  • 医師の診断書(所定の様式があります)
  • 年金などの収入金額がわかる書類
  • 受給者名義の手当振込指定口座
  • その他必要な書類

詳しくは、健康福祉課福祉係にお問い合わせください。

手当月額

月額27,300円

※令和4年4月現在。物価スライド等により改定されることがあります。

手当の支払い

2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの3ヶ月分の手当を指定口座に振り込みます。

所得状況届

前年の所得状況を届出していただくもので、毎年1回8月、9月に提出していだたきます。

その他

下記の場合は、届出が必要です。

  • 転居、転出、死亡、施設入所等をされた場合
  • 振込口座を変更する場合

 

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