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情報公開制度

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情報公開制度について

  津和野町では、町民の開かれた町政を実現するため、情報公開制度を実施しています。

  町が保有している公文書を町民の方からの請求に応じて公開する制度です。

■情報を公開する機関(実施機関)とは

  町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

■公文書とは

  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、保有しているものをいいます。

■公文書を請求できる人

  1.町内に住所を有する者 

  2.町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

  3.町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

  4.町内に存する学校に在学する者

  5.実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者(ただし、利害関係に係る公文書に限ります。)

■請求の方法

 「公文書開示請求書」に住所、氏名、請求する公文書の内容など必要事項を記入して提出してください。電話及び口頭での請求はできません。また、上記の「公文書を請求できる人」に該当しない方については、「公文書任意開示申出書」をご利用ください。

■開示・非開示等の決定

  実施機関は公文書開示請求書を受理した日から起算して15日以内に行い、その結果を文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合には、決定に要する期間を延長することがあります。

■開示の方法

  公文書の開示の方法は、閲覧又は写しの交付(郵送可)によるものとします。※場合によっては、CD-R(請求人準備の未開封のものに限る。)での交付もできます。

■手数料

  閲覧は無料ですが、写し(コピー)を希望される場合は、1枚につき20円(白黒コピー、A3版まで。両面の場合、2枚として計算)が必要です。

■非開示の決定等に不服のある場合

  実施機関の決定に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「津和野町情報公開不服審査会」に諮問し、その答申を尊重し審査請求に対する決裁を行います。

■情報公開の総合窓口

 総務財政課(津和野町枕瀬218番地18)電話:0856-74-0028

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