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自宅等で記入して郵便等で投票する制度について

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身体に重度の障がいがあって投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票を行うことができます。

この制度を利用する場合は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票制度について(総務省HP)

証明書申請書(郵便投票)(Word/15KB)

証明書申請書(郵便投票+代理記載申請)(Word/14KB)

 

 

 

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