フロンガスを使用した小型家電製品の処分方法について
家庭用の除湿器、冷風機、除湿機能付き空気清浄機、衣類乾燥除湿器、冷水機などの一部の製品において、冷媒にフロン類が使用されているものがあります。
フロン類が使用されている製品は町で回収することができません。指定収集場所への排出、処理施設への自己搬入はできませんのでご注意ください。
フロン類はオゾン層破壊効果や強力な温室効果を持つため適切な処理が必要です。
【フロン類の確認方法】
廃棄される家電がフロン類を使用しているかの確認は、製品に貼付されている銘板シール (機器の名称や型番などが書いてあるシール)や取扱説明書にてご確認ください。
(フロン類表示例)
・冷媒ガス 、フロンガス、R-12などのRで始まるもの、HFC、HCFC、CFCなどのもの
※判断が難しい場合は製造メーカーなどにお問合せください。
【処分方法】
1.製造メーカーや販売店にご相談する。
2.処理業者に処分を依頼する。(フロン類、機器本体すべて)
3.フロン類回収業者に依頼しガスを抜いた後、ガスを回収したことがわかる証明書をつけて町処理施設へ搬入する。
※処理業者(町外)については環境生活課までお問合せ下さい。
※参考
(外部サイト:島根県HP)第一種フロン類充填回収業者登録簿(益田保健所管轄)
※家電リサイクル法対象品(フロン類使用の冷蔵庫、冷凍庫、エアコン)とは処分方法が異なりますのでご注意ください。
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- 津和野庁舎 環境生活課
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- 電話番号: 0856-72-0309
- FAX番号: 0856-72-0655