学校や病院・高層アパートなど、水道水をいったん水槽に溜めて給水するものを貯水槽水道といいます。有効容量10tを超える貯水槽は水道法により設置者に管理が義務づけられておりますが、有効容量10t以下の貯水槽もこれに準じた管理が求められています。
■ 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行いましょう。
■ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じましょう。
■ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を実施し、必要な措置を講じましょう。
■ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知しましょう。
■ 1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行いましょう。
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