入札契約手続きにおいて本人確認書類として 医療保険の被保険者証を提出する場合について
現在、入札契約手続きにおいて競争参加資格申請書類等として医療保険の被保険者証の写しの提出を入札参加者に求めているところです。
この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、令和2年 10月1日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。
つきましては今後の入札契約事務について下記のとおり取扱いを変更します。
1.入札参加者等が健康保険被保険者証の写しを提出する場合の取り扱いについて
入札参加者等において競争参加資格申請時等に健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングを施して提出してください。(別紙参照)
2.施行日
令和2年12月1日以降に入札公告、指名通知を行なう工事から適用します。
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