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住民票の除票の写しの交付について法令化されました

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 令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付について法令化されました。

住民票の除票とは

 転出や死亡等により消除された住民票を住民票の除票といいます。
 

住民票の除票の写しの交付申請を行うことができる者の範囲

 原則本人のみ。
 除票に記載されている者(本人)と同一世帯に属する者が、本人の除票の写しを請求する場合、第三者請求と同様の取扱を行うこととなりました。自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁へ提出する必要がある場合などに認められます。

亡くなられた方の個人番号が記載された住民票の除票の写し

 亡くなられた方の個人番号が記載された住民票の除票の写しは、本人死亡時に同一世帯であった者からの請求であっても、交付できない取り扱いになりました。 

 

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