令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付について法令化されました。
住民票の除票とは
転出や死亡等により消除された住民票を住民票の除票といいます。
住民票の除票の写しの交付申請を行うことができる者の範囲
原則本人のみ。
除票に記載されている者(本人)と同一世帯に属する者が、本人の除票の写しを請求する場合、第三者請求と同様の取扱を行うこととなりました。自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁へ提出する必要がある場合などに認められます。
亡くなられた方の個人番号が記載された住民票の除票の写し
亡くなられた方の個人番号が記載された住民票の除票の写しは、本人死亡時に同一世帯であった者からの請求であっても、交付できない取り扱いになりました。
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