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伐採及び伐採後の造林届

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【森林の立木を伐採するときには届出が必要です】

町内の森林の立木を伐採する場合には、町に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。伐採届は森林法に規定されているもので、県の定める「地域森林計画」に含まれる森林が対象になります。(間伐の場合も必要となります。)また、確認通知書・適合通知書が必要な方は併せて申請下さい。
そして、上記の伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告」、伐採後の造林が完了したときには、町に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

 

【届出の対象者】

■森林所有者や立木を買い受けた方などです。
■立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。

 

【提出期間】

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る状況報告:造林を完了した日から30日以内

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