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印鑑登録証明制度が変わります

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印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。

 平成30年4月1日から、津和野町の印鑑登録証明制度が、印鑑登録証持参式に変わります。これまで、印鑑証明書交付申請時には登録印鑑が必要でしたが、今後は、印鑑登録証の提示が必要です。印鑑登録証の提示がない場合は、印鑑登録証明書を交付できません。

 代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、印鑑登録証を預かってお越しください。印鑑登録証を預かる行為で、証明書の交付申請の委任ができていると見なします(印鑑登録証明書交付申請には、代理人選任届は不要です)。

 詳しくは、関連情報をご覧ください。

《平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしていた方へ》

 平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしていた場合は、新しい制度に引き継がれますので、改めて登録する必要はありません。

 4月1日以降、最初に印鑑登録証明書の交付申請に来庁された場合に、無料で印鑑登録証をお渡しします。 本人が来られる場合は登録印鑑を、代理人が来られる場合は代理人選任届と代理人の認印をお持ちください。

 印鑑登録証明書交付を伴わない印鑑登録証のみの交付は、5月14日(月)から、両庁舎で承ります。年度初めの窓口混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。

 

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