取り扱い窓口
本庁舎 税務住民課 住民係 または 津和野庁舎 商工観光課 総合窓口係 平日 8:30~17:15
印鑑登録
登録できる人
満15歳以上で、津和野町の住民基本台帳に記録されている人が、1人1個登録できます。
成年被後見人の方も印鑑登録が可能な場合があります。こちらのページの「成年被後見人の方」をご確認ください。
登録できない印鑑
- 同一世帯員が既に登録しているもの
- 印面がすり減ったもの、又は欠けているもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令第30条の13に規定する旧氏をいう。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- その他登録することが適当でないもの
印鑑登録に必要なものと手続きの流れ
| 窓口に来られる方 | 必要なもの | 手続きの流れ |
|
本人 (顔写真付身分証明書をお持ちの方) |
・登録する印鑑 ・顔写真付の身分証明書 |
窓口で登録申請 →即日登録完了、印鑑登録証交付 |
|
本人 (顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人を立てる場合) |
・登録する印鑑 ・保証書(※) |
窓口で登録申請 →即日登録完了、印鑑登録証交付 |
|
本人 (顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人がいない場合) |
・登録する印鑑 |
窓口で登録申請 →仮登録 →照会書を郵送 →窓口に回答書を持参 →登録完了、印鑑登録証交付 |
| 代理人 |
・登録する印鑑 ・代理人の認印 |
窓口で登録申請 →仮登録 →照会書を郵送 →窓口に回答書を持参 →登録完了、印鑑登録証交付 |
※保証書:津和野町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く)1人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
印鑑登録証交付手数料
200円
注意事項
- 印鑑を登録した証に印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書の交付申請時には、この印鑑登録証を窓口に必ず提示してください。
- 印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書を交付することができませんので、印鑑登録証は大切に保管してください。
印鑑登録証の交付
平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしている方で、平成30年4月1日以降、最初に印鑑登録証明書の交付申請に来られた際に、無料で印鑑登録証をお渡しします。
| 窓口に来られる方 | 必要なもの |
| 本人 | ・既に登録している印鑑 |
| 代理人 |
・代理人の認印 |
印鑑登録証の引替交付
印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証を添えて引替交付申請を行ってください。
成年被後見人の方は、こちらのページの「成年被後見人の方」もご確認ください。
| 窓口に来られる方 | 必要なもの |
| 本人 |
・印鑑登録証 ・認印 |
| 代理人 |
・印鑑登録証 ・代理人の認印 |
印鑑登録証交付手数料
200円
印鑑登録証明書
印鑑登録証を必ず持参してください。印鑑登録証の提示がない場合は、印鑑登録証明書は交付できません。
交付申請書には、印鑑登録者の氏名、住所、生年月日を正確に記入してください。間違いがあるときは、印鑑登録証明書は交付できません。
代理人が交付申請をする場合は、印鑑登録証を代理人に預けてください。代理人選任届(委任状)は不要です。
なお、印鑑登録証をまだお持ちでない方で平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしている方は、無料で印鑑登録証をお渡しします。詳しくは、こちらのページの「印鑑登録証の交付」をご確認ください。
| 窓口に来られる方 | 必要なもの |
| 本人 |
・印鑑登録証 |
| 代理人 |
・印鑑登録証 |
印鑑登録証明書交付手数料
200円
印鑑登録証亡失届
印鑑登録証を亡失した場合は、亡失届を行ってください。必要に応じて再度登録してください。
成年被後見人の方は、こちらのページの「成年被後見人の方」もご確認ください。
| 窓口に来られる方 | 必要なもの |
| 本人 |
なし |
| 代理人 |
印鑑登録廃止
登録印鑑を亡失した場合又は登録印鑑を廃止する場合は、印鑑登録証を添えて廃止申請を行ってください。必要に応じて再度登録してください。
成年被後見人の方は、こちらのページの「成年被後見人の方」もご確認ください。
| 窓口に来られる方 | 必要なもの |
| 本人 |
・印鑑登録証 |
| 代理人 |
・印鑑登録証 |
成年被後見人の方
成年被後見人であっても印鑑登録が可能となる場合があります
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されました。
上記改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。
注意事項
- 印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録はできません。
- ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人、成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
印鑑登録に必要なものと手続きの流れ
登録できない印鑑や手数料については、こちらのページの「印鑑登録」をご確認ください。
|
窓口に来られる方 |
必要なもの | 手続きの流れ |
|
・本人(成年被後見人) (顔写真付身分証明書をお持ちの方) ・成年後見人 |
・登録する印鑑(成年被後見人) ・顔写真付の身分証明書(成年被後見人) ・成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本) ・成年後見人の本人確認書類 (登記事項証明書に記載のある氏名、住所が確認できるもの) |
窓口で登録申請 →即日登録完了、印鑑登録証交付 |
|
本人(成年被後見人) (顔写真付身分証明書をお持ちでな く、保証人を立てる場合) 成年後見人 |
・登録する印鑑(成年被後見人) ・保証書(成年被後見人) ・成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本) ・成年後見人の本人確認書類 (登記事項証明書に記載のある氏名、住所が確認できるもの) |
窓口で登録申請 →即日登録完了、印鑑登録証交付 |
|
本人(成年被後見人) (顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人がいない場合) 成年後見人 |
・登録する印鑑(成年被後見人) ・成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本) ・成年後見人の本人確認書類 (登記事項証明書に記載のある氏名、住所が確認できるもの) |
窓口で登録申請 →仮登録 →照会書を郵送 →窓口に回答書を持参 →登録完了、印鑑登録証交付 |
その他の申請における必要なもの
| 申請・届出 | 窓口に来る人 | 必要なもの |
| 印鑑登録証引替交付申請 |
本人(成年被後見人) 成年後見人 |
・印鑑登録証(成年被後見人) ・認印(成年被後見人) ・登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本) ・成年後見人の本人確認書類 (登記事項証明書に記載のある氏名、住所が確認できるもの) |
| 印鑑登録証亡失届 |
本人(成年被後見人) 成年後見人 |
・登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) ・成年後見人の本人確認書類 (登記事項証明書に記載のある氏名、住所が確認できるもの) |
| 印鑑登録廃止申請 |
本人(成年被後見人) 成年後見人 |
・印鑑登録証(成年被後見人) ・登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの) ・成年後見人の本人確認書類 (登記事項証明書に記載のある氏名、住所が確認できるもの) |
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お問い合わせ先
- 税務住民課住民係
-
- 電話番号: 0856-74-0059