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印鑑登録をするときは

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印鑑登録の手続きについて

《取り扱い窓口》

 本庁舎 税務住民課 住民係

 津和野庁舎 商工観光課 総合窓口係

 平日 8:30~17:15

《登録できる人》

 満15歳以上で、津和野町の住民基本台帳に記録されている人

 成年被後見人の方も印鑑登録が可能となる場合があります。詳しくは成年被後見人の方の印鑑登録についてをご覧ください。

《登録できない印鑑》

●同一世帯員が既に登録しているもの

●住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

●職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

●ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

●印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

●印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

●その他登録することが適当でないもの

《印鑑登録に必要なものと手続きの流れ》

窓口に来られる方 必要なもの 手続きの流れ

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちの方)

・登録する印鑑

・顔写真付の身分証明書

窓口で登録申請

→即日登録完了、印鑑登録証交付

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人を立てる場合)

・登録する印鑑

・保証書

窓口で登録申請

→即日登録完了、印鑑登録証交付

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人がいない場合)

・登録する印鑑

窓口で登録申請

→仮登録

→照会書を郵送

→窓口に回答書を持参

→登録完了、印鑑登録証交付

代理人

・登録する印鑑

・代理人の認印

・代理人選任届

窓口で登録申請

→仮登録

→照会書を郵送

→窓口に回答書を持参

→登録完了、印鑑登録証交付

 ※保証書:津和野町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く)1人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

※保証書、代理人選任届は、専用の用紙を窓口にご用意しています。ダウンロードもできます。 

《手数料》

 200円

《注意事項》

  • 印鑑を登録した証に印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書の交付申請時には、この印鑑登録証を窓口に必ず提示してください。
  • 印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書を交付することができませんので、印鑑登録証は大切に保管してください。
  • 平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしていた場合は、新しい制度に引き継がれますので、改めて登録する必要はありません。

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