ここから本文です。

成年被後見人の方の印鑑登録について

  • このページを印刷

成年被後見人であっても印鑑登録が可能となる場合があります

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されました。

上記改正により、成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。

登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。

●印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録はできません。

●ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。

印鑑登録の手続きについて

《取り扱い窓口》

 本庁舎 税務住民課 住民係

 津和野庁舎 商工観光課 総合窓口係

 平日 8:30~17:15

《登録できない印鑑》

●同一世帯員が既に登録しているもの

●住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

●職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

●ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

●印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

●印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

●その他登録することが適当でないもの

《印鑑登録に必要なものと手続きの流れ》

窓口に来られる方 必要なもの 手続きの流れ

本人(成年被後見人)

(顔写真付身分証明書をお持ちの方)

 

成年後見人

・登録する印鑑(成年被後見人)

・顔写真付の身分証明書(成年被後見人)

・成年後見の登記事項証明書
 (発行日から3か月以内の原本)

・成年後見人の本人確認書類
(登記事項に記載のある氏名・住所が確認できるもの)

窓口で登録申請

→即日登録完了、印鑑登録証交付

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人を立てる場合)

 

成年後見人

・登録する印鑑(成年被後見人)

・保証書(成年被後見人)

・成年後見の登記事項証明書
 (発行日から3か月以内の原本)

・成年後見人の本人確認書類
(登記事項に記載のある氏名・住所が確認できるもの)

窓口で登録申請

→即日登録完了、印鑑登録証交付

本人

(顔写真付身分証明書をお持ちでなく、保証人がいない場合)

 

成年後見人

・登録する印鑑(成年被後見人)

・成年後見の登記事項証明書
 (発行日から3か月以内の原本)

・成年後見人の本人確認書類
(登記事項に記載のある氏名・住所が確認できるもの)

窓口で登録申請

→仮登録

→照会書を郵送

→窓口に回答書を持参

→登録完了、印鑑登録証交付

 ※保証書:津和野町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者を除く)1人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

※保証書、専用の用紙を窓口にご用意しています。ダウンロードもできます。 

《手数料》

 200円

《注意事項》

  • 印鑑を登録した証に印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書の交付申請時には、この印鑑登録証を窓口に必ず提示してください。
  • 印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書を交付することができませんので、印鑑登録証は大切に保管してください。
  • 平成30年3月31日までに津和野町に印鑑登録をしていた場合は、新しい制度に引き継がれますので、改めて登録する必要はありません。

印鑑登録の亡失届・廃止届

印鑑登録証をなくしたとき(亡失届)、印鑑登録を廃止したいとき(廃止届)は、下記必要書類をお持ちになり、成年後見人が同行のうえ申請ください。成年被後見人ご本人の意思に基づく申請として印鑑登録を廃止いたします。なお、成年後見人が同行しなかった場合や成年被後見人自らが申請できないため成年後見人が廃止の申請をした場合は、職権により印鑑登録を廃止いたします。

 ●亡失届(印鑑登録証をなくしたとき)

【必要書類】上記の登録に必要なもの

 ●廃止届(印鑑登録を廃止したいとき)

【必要書類】印鑑登録証、上記の登録に必要なもの

ダウンロード

サイト内の関連リンク情報

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    税務住民課住民係

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?