ここから本文です。

入札時における工事内訳書の提出について

  • このページを印刷

 工事内訳書の取り扱いについて

 平成26年6月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事の入札書提出の際に、金額に拘らず入札金額の内訳書を記載した書類(工事内訳書)を提出するものとされました。
 津和野町では、一般競争入札に限って内訳書の提出をもとめておりましたが、法律改正の趣旨をふまえ、すべての工事で内訳書の提出を求めることといたしました。今までは、即落札決定を行っておりましたが、今後は「工事内訳書」の審査のため、全案件で落札決定を保留し、落札候補者の「工事内訳書」を対象とした審査後に落札を決定します。  なお、落札候補者が次順位者へ移行した場合は次順位者を対象とし審査します。
 内訳書の提出は第1回の入札時に、入札書の投函と併せて工事費内訳書を提出してください。なお、内訳書を提出しないとき、またはその内容に不備が認められる場合は無効となりますのでご注意ください。

 また、内訳書は任意様式としますが、「別添1」を参考にしてください。 

 施行日

 平成27年4月1日以降に入札公告、指名通知を行なう工事から適用します。 

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    本庁舎 総務財政課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?