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漏水による減額申請

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津和野町水道事業給水条例施行規程第27条に基づき、不可抗力による漏水に起因し、使用水量の平均値を超える場合においては、漏水修繕工事が完了した検針月を含めた過去3箇月の、平均値を超えた額の内1/2の額を免除します。但し、下記の場合には減免対象となりませんのでご了承ください。

料金の還付申請は、水道・下水道料金減額申請書の提出をお願いします。

【減免対象にならない場合】

1.蛇口の閉め忘れや散水栓などからの漏水

2.水洗便所の洗浄装置の故障による漏水

3.湯沸器、浄水器、製氷機等、水道設備以外の機器の故障や破損による漏水

4.受水槽等の漏水

5.不正工事に起因する漏水

6.  漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合又は怠った場合の漏水

7.その原因及び原因者が判明している漏水

8.その他使用水量の増加が使用者の管理責任に帰する漏水

 

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