津和野町水道事業給水条例施行規程第27条に基づき、不可抗力による漏水に起因し、使用水量の平均値を超える場合においては、過去3箇月の、平均値を超えた額の内2/3の額を免除します。但し、下記の場合には減免対象となりませんのでご了承ください。
料金の還付申請は、水道・下水道料金減額申請書の提出をお願いします。
【減免対象にならない場合】
1.蛇口の閉め忘れや散水栓などからの漏水
2. 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水
3. 湯沸器、浄水器、製氷機等、水道設備以外の機器の故障や破損による漏水(砂かみ漏水、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水及び埋設管等の表現漏水を除く。)
4. 受水槽等の漏水
(砂かみ漏水、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水及び埋設管等の表現漏水を除く。)
5. 不正工事に起因する漏水
6. 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合又は怠った場合の漏水
7. その原因及び原因者が判明している漏水
8. その他使用水量の増加が使用者の管理責任に帰する漏水
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