具体的に第1号被保険者で届出が必要なのは、次のような場合です。
どんなとき |
必要なもの |
期間 |
他の市区町村から転入したとき | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | - |
他の市区町村へ転出するとき | 介護保険受給資格証明書、印鑑、口座番号の分かるもの、介護保険資格取得・異動・喪失届 | 住所を異動した日から14日を過ぎますと、証明書は無効となりますので十分に注意してください。 |
市区町村内で住所が変わったとき | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | - |
世帯主や氏名が変わったとき | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | - |
保険証を紛失したとき | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 14日以内に届出下さい。 |
被保険者が死亡したとき | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | 14日以内に届出下さい。 |
被保険者が資格を得たときや失ったときは、市町村に届け出を必ず行ってください。
しかし、同じ市町村に住んでいる人が65歳になって被保険者の資格を得たときには、市町村でそれを把握できるので、あえて届け出る必要はありません。
なお、これらの届出は第1号被保険者に代わって、その世帯主などが代行してもよいことになっています。
介護保険施設に入所して、住所を施設のある市区町村に変更した場合は介護保険施設に入所することにより、住所をその施設のある市区町村に変更した場合は、住所変更前の住所地の市区町村の被保険者になります。
2つ以上の介護保険施設に入所して、順次住所を施設に変更した場合には、最初の施設への入所前の住所地の市区町村の被保険者になります。
介護保険に関する基本的な内容については、独立行政法人福祉医療機構のホームページをごらんください。
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