ここから本文です。

林道等、里道、普通河川を特別に使用したいときは

  • このページを印刷

河川を利用する

普通河川(青線)にやむを得ない事情で、河川の護岸に手を加えたり、通路橋や排水口などを設けたいときは、

許可を受けてください。

同様に、里道についても許可が必要です。

(注)里道・青線については、平成9年4月から管理者が島根県から津和野町へ変わり、官民境界確認を行います。 

許可を受けるには申請書の提出と、以下の添付書類が必要です。

(1) 申請書 下のリンクからダウンロードしてください。
(2) 計画説明書 工事の工程・方法・必要理由等を、簡潔かつ明瞭に記入してください。
(3) 位置図 縮尺1/50,000以上、申請の位置を記入してください。
(4) 平面図 縮尺1/500以上、官民境界、磁北、申請の位置を記入してください。
(5) 求積図 縮尺1/500以上、面積算出の方法及び地目ごとの計算を表記してください。
(6) 縦断図 縮尺1/500以上、必要に応じて、添付してください。
(7) 横断図 縮尺1/100以上、官民境界を記載してください。
(8) 構造図 縮尺1/100以上、材質・寸法等を記載してください。
(9) 写真 占用位置を各方向から撮影し、占用範囲がわかるよう記載してください。
(10) 復旧図 道路掘削を行う場合は、舗装の復旧図を添付してください。
(11) 仮設図 仮設工事が伴う場合は仮設関係の平面図等を添付してください。
(12) 道路一時使用許可申請書 交通の規制が伴う場合は、あわせて添付提出してください。
(13) その他必要な書類 申請に関して、上記以外に必要となる書類を添付してください。

 

 

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    本庁舎 建設課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?