建築物を新築等される場合は、津和野町景観条例により届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
届け出の対象となる行為
- 建築物の新築、増改築、移転、外観の変更、色彩の変更または撤去等
- 工作物の新設、増改築、移転、外観の変更、色彩の変更または撤去等
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質の変更または水面の埋め立て
- 木や竹の伐採
津和野町景観計画リンク(http://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1000000073000/index.html)
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- 津和野庁舎 商工観光課
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- 電話番号: 0856-72-0652
- FAX番号: 0856-72-1650