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軽自動車税

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軽自動車税について

 軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に対し課税される税金で、納付期限は5月末日です。
「軽自動車等」とは、排気量660cc以下の軽自動車の他、原動機付自転車(ミニカーを含む)、2輪車(2輪の小型自動車および2輪の軽自動車)、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車を指します。

該当車両により担当当局が異なりますので、必ず担当団体に問い合わせてください。

 

関係団体連絡先

●原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の登録・廃車

津和野町役場 税務住民課

●軽自動車(三輪・四輪)の登録・廃車・車検
軽自動車検査協会島根事務所へ(所在地:松江市馬潟町字帰り木68番1 電話:050-3816-3083)


●二輪の小型自動車(250ccを越えるバイク)の登録・廃車・車検
中国運輸局島根運輸支局へ(所在地:松江市馬潟町43-3 案内電話:050-5540-2071)


●軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)の登録・廃車
中国運輸局島根運輸支局へ(所在地:松江市馬潟町43-3 案内電話:050-5540-2071)

 

軽自動車税と自動車税の違い

 排気量660ccを超える自動車(白色または緑色ナンバーの自動車)に課税される「自動車税」では、年度途中で廃車したり譲渡した場合、残りの期間に応じて還付を受けることができますが、「軽自動車税」ではそのような制度がありませんので、4月1日以降に廃車したり、譲渡したりした場合でも1年分の税金が課税されます。
 逆に、年度途中で購入したり、譲り受けたりした場合、「自動車税」ではその期間に応じて課税されますが、「軽自動車税」ではその年度中は課税されません。
このように、「軽自動車税」と「自動車税」との間には違いがありますのでご注意ください。

 

車両盗難の被害にあったり、車両を紛失した場合

 車両盗難の被害に遭った場合や車両を紛失した場合には、役場に届け出が必要です。
車両盗難の被害に遭った場合には警察の盗難届受理番号が必要となりますので所轄の警察署または交番に盗難の届け出をし、届出日、届け出た警察署または交番、受理番号を控えた上で役場に届け出をしてください。
受理番号がわからない場合は、届け出た警察署(交番の場合はその交番を所管する警察署)の記録係等で確認できます。

 

原付バイク・小型特殊自動車の登録・変更・廃車の手続きについて

 原付バイク(排気量125cc以下、ミニカーを含む)や小型特殊自動車(農耕用トラクターやフォークリフトなど)の取得、譲受、廃車をした場合には役場に申告が必要です。それぞれの手続きに必要なものは次のとおりです。

・新規登録(販売店で購入したとき)

 販売証明書(販売証明書は、メーカー名・車台番号・排気量の記入、販売店の印があるもの)

・譲受(廃車されている時)

 廃車証明書、譲渡証明書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の控え

・転入

 ナンバープレートまたは廃車証明書

・廃車、譲受(廃車されていない時)

 ナンバープレート

 

軽自動車税の減免申請について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または専らこれらの方のために使用する軽自動車の所有者(原則として、手帳をお持ちの方の親族で同居しているか近隣に居住している方)は、手帳をお持ちの方1名につき1台のみ軽自動車税の減免を受けることができます。軽自動車税の減免を受けられるのは、手帳をお持ちの方1名につき1台のみです。
 他に軽自動車税または自動車税の減免を受けていないことが条件となりますので、すでに減免を受けている軽自動車や自動車が他にある場合は、減免を受けた町村または都道府県の窓口で軽自動車税や自動車税の減免の解除手続きをしてから減免の申請をしてください。すでに減免を受けているかどうかは障害者手帳で確認できます。

また、減免の申請期間は軽自動車税の納期中です。 納期限日以降に障害者手帳の交付を受けた場合であっても、その年度中は減免を受けられません。翌年度以降からの減免となりますのでご了承ください。

減免申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等のいずれか

(2)運転免許証

(3)納税通知書

 

○税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

 

区分 排気量等 税率
特定小型原動機付自転車 定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km毎時以下 2,000円
原動機付自転車

50cc以下

0.6kw以下

2,000円

50cc越~90cc以下

0.6KW越~0.8KW以下

2,000円

90cc越~125cc以下

0.8KW越~1.0KW以下

2,400円
ミニカー(3輪以上) 3,700円
軽二輪 125cc越~250cc以下 3,600円
小型二輪自動車 250cc越 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

 

 

三輪、四輪の軽自動車

 

区分 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの

標準税率(平成27年4月1日以降の新車から)

重課税率(最初の新規検査から13年を経過したもの)

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業 3,000円 3,800円 4,500円
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円

 

 

よくあるお問合せ

●税金Q&A
Q1. わたしは4月30日に原動機付自転車を廃車しましたが、5月になって軽自動車税の納税通知書が送られてきました。原動機付自転車は持っていないのに税金がかかるのでしょうか。

A1.軽自動車税は、4月1日(賦課期日)に原動機付自転車や軽自動車を所有している方が、その年度分の税金を納めていただくことになっています。したがって、4月1日に原付バイクを所有していれば、4月30日に廃車したとしても、1年分の税金を負担していただくことになります。これと反対に4月30日に取得した場合は、取得した年には課税されず、翌年から課税されることになります。

 

Q2.わたしの所有している原動機付自転車が盗難にあいました。手続が必要ですか。

A2.税務住民課(税務担当)の窓口にある申告用紙に所定の事由を記入・押印してご提出ください。

 

Q3.わたしは原動機付自転車を所有していますが、町外へ転出することになりました。転出した場合、なにか手続きが必要ですか。

A3.転出先の役場の税務担当課で、津和野町のナンバープレートを返納し、その市(区)町村のナンバープレートの交付をうけてください。

 

Q4.わたしは身体に障害があります。減免制度について、どのような手続きが必要ですか。

A4.障害の程度により、一定の条件を満たしていれば減免を受けることができます。詳しくは税務住民課(税務担当)までお尋ね下さい。

 

Q5.原動機付自転車(50cc以下)を改造して、原付二種登録やミニカー登録等にしたい。

A5.認定できる車両には一定の用件がありますので、税務住民課(税務担当)までお尋ねください、登録要件は以下を参考にしてください。

提出書類 改造登録認定書(様式は窓口で交付を受けてください) 

(参考)

ミニカーの要件

総排気量が20ccを超え50cc以下(出力0.25kWを超え0.6kW以下)の原動機を有する車で、

・ 左右の車輪の距離が0.5メートルを超える三輪以上の車左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、車室を備えた四輪以上の車

・ 左右の車輪の距離が0.5メートル以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた三輪車

 

※ 左右の車輪の距離とは、左右のタイヤの中心間の距離です。

※ 「車室」とは、乗車人員の安全を確保するための構造物により囲まれた空間をいうものであり、オープンカー(屋根のないもの)は当然車室を備えているものと認められます。なお、乗車装置が輪状に囲まれている物は車室を備えていると認められますが、側面が構造上解放されているものは屋根付三輪となります。

具体例

 (1)左右の車輪の距離が60cmで車室がある、総排気量が20ccを超え50cc以下(出力0.25kWを超え0.6kW以下)の原動機を有する車

  ⇒ミニカー

 (2)左右の車輪の距離が60cmで車室がない、総排気量が20ccを超え50cc以下(出力0.25kWを超え0.6kW以下)の原動機を有する車

  ⇒ミニカー

 (3)左右の車輪の距離が50cmで車室がある、総排気量が20ccを超え50cc以下(出力0.25kWを超え0.6kW以下)の原動機を有する車

  ⇒原動機付自転車(車室は構造上側面が解放されている)

 (4)左右の車輪の距離が50cmで車室がない、総排気量が20ccを超え50cc以下(出力0.25kWを超え0.6kW以下)の原動機を有する車

  ⇒原動機付自転車

 

原付二種登録への改造について

原動機を改造・変更等して総排気量を増やすことなどで、原付二種登録として登録する際は、改造登録認定書(様式は窓口で交付を受けてください)をあわせて提出してください。なお、原付二種登録となった場合においても、座席定員が増加していない場合は二人乗りできませんのでご注意ください。また、標識の交付は課税の為のものであり、安全に運行できる事を示すものではありません。

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