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町県民税

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■ 個人の町県民税
町県民税は、住民がその都道府県や市町村に居住していることにより負担しなければならない行政上の経費を、前年中のそれぞれ所得に応じ、又は均等の額によって負担する税金です。

●納める人
その年の1月1日現在で町内に住所があるか、事務所などを持っている人です。ただし、次の人には、町県民税が課されません。

 均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下の人

 均等割が課税されない人

  前年中の所得金額が次の金額以下の人

   控除対象配偶者・扶養親族のいない方  28万円+10万円

   控除対象配偶者・扶養親族のいる方   28万円+{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+16万8千円+10万円

 所得割が課税されない人

  前年中の所得金額が次の金額以下の人

   控除対象配偶者・扶養親族のいない方  35万円+10万円

   控除対象配偶者・扶養親族のいる方   35万円×{(控除対象配偶者+扶養親族の数)+1}+32万円+10万円

 

●税額の計算方法

 町県民税の税額=均等割額+所得割額

【均等割額】

令和5年度まで   5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円)

令和6年度から   5,500円(町民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)
 

※平成26年度から10年間は、東日本大震災の発生を契機として、県や市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として町民税・県民税の均等割額にそれぞれ年額500円を加算していましたが、令和5年度で終了します。

※令和6年度からあらたに個人住民税と併せて森林環境税が年額1,000円賦課徴収されます。(税額に変更はありません)

※県民税均等割額のうち500円は、「水と緑の森づくり税」として水を育む緑ゆたかな森づくりのために負担いただくものです。


【所得割額】
課税所得金額[所得金額-所得控除額]×税率-税額控除=所得割額
※退職・山林・土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。

所得割の計算順序は、国税である所得税と同じですが、所得控除額や税率に次のような違いがあります。

(1)所得控除額

  所得税では、基礎控除の額はそれぞれ48万円ですが、町県民税の控除額はそれぞれ43万円です。これは、町県民税は所得税よりも広い範囲の方に地域社会の費用について負担を求める性格を持っているからです。

(2)税率
  所得税は5%から40%までの6段階となっていますが、町民税は一律6%、県民税は一律4%となっています。

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