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他にもこんな制度が

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■更生医療の給付 心身障がい者の障がいを軽くしたり、回復させたりするための医療を給付します。

内   容 費用など
(主な医療の例)
視覚障害......水晶体摘出手術、網膜剥離手術
聴覚障害......穿孔閉鎖術
言語障害......形成術、薬物、暗示療法による治療
肢体不自由...人工関節置換手術、切断端形成術
内部障害......人工透析、ペースメーカー埋め込み術
      中心静脈栄養法
・世帯の前年の所得により自己負担があります。

・指定医療機関での医療に限ります。

■心身障がい者扶養共済制度 1~3級の手帳所持者の保護者(65歳未満)が加入でき、保護者が死亡した時等に本人に対して年金が支給される制度です。
(掛金) 加入時の年齢に応じて
     月額 1,400円~6,800円

■進行性筋萎縮症者療養等給付事業 進行性筋萎縮症であって、その治療・機能回復訓練等に長時間を要する人に療養等を給付します。
○身体障がい者手帳を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者。
○世帯前年の所得によって自己負担があります。

■人工透析通院費助成 腎臓機能障害により、人工透析治療法を受けるため通院される方の交通費の一部を助成します。
(助成内容) 通院のため利用する公共交通機関の乗車購入券の2分の1。
(申請に必要な物) ・身体障がい者手帳と印かん
          ・指定の通院証明書
          ・送金振込依頼書

■運転免許取得費助成 身体障がい者が運転免許を取得した場合、かかった経費の3分の2を10万円を限度として助成します。
 (運転免許取得日から1年以内に申請してください。)

■自動車改造費助成 身体障がい者が運転免許の条件により自動車を改造した場合、かかった経費の全額を10万円を限度として助成します。 (所得制限あり)

■補装具の交付及び修理
◆問い合わせ
 福祉事務所
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って日常生活や働くことを容易にする用具の交付・修理をします。

■日常生活用具の
 給付及び貸与
◆問い合わせ
 福祉事務所
在宅の重度身体障がい者に対し、日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与します。

■自立支援医療(精神通院医療)

◆お問合せ

健康保険課(72-0651)

精神的な疾患で通院治療を受けている方に対し医療費の自己負担を軽減する制度です。(原則1割負担)

さらに認定を受けた方に対しては津和野町独自の制度により上記の自己負担部分と通院費の助成も受ける事ができます。

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    津和野庁舎 健康福祉課
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