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障害者手帳

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手帳の種類

手帳の種類 対象者 等級 補足
身体障害者手帳

視覚障害
聴覚障害
音声・言語機能障害
そしゃく機能障害
肢体不自由
内部障害である心臓機能障害
呼吸器機能障害
じん臓機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
免疫機能障害
肝臓機能障害

手帳は、障害の程度によって、1級~6級までに区分されます。1,2級は、重度、3級以下は、中度・軽度に区別されます。

一部の例外を除き更新義務がなく、等級変更する場合であっても本人申請が前提です。
療育手帳 知的障害児・者 障がいの程度で、重度A、その他Bなどあります。

療育手帳の交付を受けた後も、障がいの程度を確認するために判定が必要となります。ご本人の年齢や障がいの程度等に応じて次期の判定日が決まります。

精神障害者保健福祉手帳 統合失調症
躁鬱病
非定型精神病
てんかん
中毒精神病
有機溶剤などの産業化合物、アルコールなどの嗜好品、麻薬、覚醒剤、コカイン、向精神薬などの医薬品
器質精神病(精神遅滞を除く)
その他の精神疾患を持つ方
重い順に1級・2級・3級 手帳の有効期間は2年間です。更新は有効期限の3か月前から申請できます。その際に必要な書類は新規申請の場合と同じです。

手続方法

福祉事務所の窓口で、障害者手帳交付・再交付申請書、障害者診断書・意見書用紙を受け取り、障害者判定の資格をもつ医師に受診し、当該診断書を作成してもらってください。
交付申請書、診断書・意見書、撮影後1年以内の証明写真(横3cm×縦4cm)、印鑑をお持ちの上、福祉事務所に提出してください。

申請書

島根県心と体の相談センターのHPをご覧下さい。こちらへ

福祉事務所窓口は、受け取った書類を県(心と体の相談センター)へ転送します。センターは書類の内容を審査し、等級判定を行います。その結果にもとづき、障害者手帳が交付されます。
申請から交付までには一般的に60日程度要します。

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    津和野庁舎 健康福祉課
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