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福祉医療費助成制度

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概要

重度心身障がい者の方や65歳以上の寝たきりの方、ひとり親家庭の方に対して医療費(保険診療)の助成を行う制度です。

対象者

要  件 所得制限

65歳以上で3ヶ月以上寝たきり状態であり、他人の介護が必要な方

特別障がい者手当の所得制限を準用します。
20歳未満の方は所得制限がありません。

身体障がい者手帳1級または2級をお持ちの方
療育手帳Aをお持ちの方
身体障がい者手帳3級または4級で、知的障がいのある方
精神障がい者保健福祉手帳1級の方
精神障がい者保健福祉手帳2級で、身体障がい者手帳3級または4級の方
精神障がい者保健福祉手帳2級で、知的障がいのある方
ひとり親家庭の親子

所得税非課税世帯が対象です。

(世帯の考え方は児童扶養手当を準用します。)

 

医療費自己負担額

自己負担は医療費の1割で、下記の表のとおり限度額があります。

区 分 外 来 入 院
町民税課税世帯 6,000円 20,000円
町民税非課税世帯 1,000円 2,000円
20歳未満の障がい児(者) 1,000円 2,000円

 

※1ヶ月・1医療機関の金額です。

※薬局、柔道整復施術所、はり、きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションでの自己負担はありません。

申請手続き

申請は次の書類が必要です。健康福祉課福祉係にて手続きをおねがいします。

障がいによる認定の方

  1. 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 非課税年金(障がい年金、遺族年金、恩給等)の受給額がわかるもの
  4. 償還払い時の振込口座

ひとり親家庭での認定の方

  1. 健康保険証
  2. ひとり親家庭であることがわかるもの
  3. 償還払い時の振込口座

更新手続き

福祉医療資格証は毎年更新が必要です。8月頃に更新の案内をしますので、必要書類を添付のうえ健康福祉課福祉係までご提出ください。

手帳が有期認定の場合、手帳再認定手続きの際に福祉医療のご案内をします。障がいの程度の変更によっては本医療費助成制度は喪失する可能性もあります。

償還払い

福祉医療証は医療機関等受診の際に保険証とともに提示すると窓口負担が限度額までとなりますが、島根県外の医療機関を受診される場合は適用にならないことがあります。その際は一旦医療費等をご負担いただき、後日健康福祉課福祉係で申請いただくと、負担した医療費を町からお支払いします。

必要書類

  • 福祉医療費償還払申請書(下記よりダウンロードできます。)
  • 医療機関等領収書

 

 

 

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