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遺児手当

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概要

両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される手当制度です。

対象児童

父母又は父母の一方が下記のいずれかに該当する満15歳未満の児童

  • 死亡しているとき
  • 離婚しているとき
  • 1年以上行方不明で養育していないとき
  • 未婚の母であるとき
  • 身体の機能又は精神的に労働することが不能で、かつ1年以上の長期にわたる安静と常時の監視または介護を必要とする程度の要害を有する者であると町長が認めたもの

受給資格者

上記、対象児童を養育している者。但し前年所得に対して所得税3万円以上納めている場合は支給されません。

支給額

児童1名につき月額2,000円

支給方法と時期

年に上期、下期で年2回(支給月は、9月と翌年3月)指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請方法

所定の申請書に、お住まいの地区の民生委員の証明を添えて町役場の福祉事務所・本庁舎総合窓口に提出してください。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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