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特定疾病とは

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概要

特定疾病に係る診療を受ける場合に支払う医療費は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を保険医療機関等に提示していただくと、保険医療機関等ごとに1か月につき1万円が限度となります。ただし入院した場合の食費などは除きます。

 

対象者

後期高齢者医療保険制度保険に加入している下記の方

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

必要なもの

  • 後期高齢者医療 特定疾病に関する医師の意見書(下記ダウンロードファイル参照)
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 委任状(下記ダウンロードファイル参照、被保険者以外の口座に振り込む場合に被保険者からの委任状が必要)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類

 

手続方法

後期高齢者医療特定疾病認定申請書(下記ダウンロードファイル参照)の提出が必要です。必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

再交付の場合は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書(下記ダウンロードファイル参照)が必要です。

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