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こんなときには手続きを

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概要

 

島根県外から転入したとき

保険への加入手続が必要です

■ 負担区分等証明書

(以前お住まいの県で取得してください)

転入から14日以内に 

 

他の市町村へ転出するとき

転出先の都道府県の後期高齢者制度の保険者に加入する必要があります

■ 後期高齢者医療資格確認書

転出の手続きのときに
資格確認書を破損・紛失したとき 再交付申請が必要です

■ 本人確認ができるもの

(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

低所得者Ⅱの人が、長期入院に該当するとき

入院時の食費の自己負担額が軽減されます
  • 資格確認書
  • 医療機関が発行する入院期間がわかる領収書など
低所得者Ⅱの適用を受けてから、過去12か月の入院日数が90日超過後に申請が必要です
死亡したとき 資格確認書の返却と死亡にともなう手続が必要です
  • 死亡した人の資格確認書
  • 葬祭費の振込先を確認できるもの
  • 相続人の口座情報
 
交通事故にあって医療機関にかかる場合 交通事故など第三者の行為により医療機関等で治療を受ける場合の医療費は、加害者が負担するのが原則ですが、届出をすることで、広域連合が一時的に医療費を立て替えて医療機関へ支払い、後から加害者に請求することになりますので、健康福祉課へ届出をしてください。
  • 資格確認書
  • 認印  (朱肉を使用するもの)
  • 交通事故証明書(後日でも可)
 

 

その他、お手続きについては、島根県後期高齢者医療広域連合のホームページを参考にしてください。

 

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越しください。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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