概要
こんなときには |
内容 |
必要なもの |
いつまでに |
島根県外から転入したとき | 保険への加入手続が必要です |
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転入から14日以内に |
島根県外へ転出するとき | 転出先の都道府県の後期高齢者制度の保険者に加入する必要があります |
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転出の手続きのときに |
島根県内で住所が変わったとき | 保険証の住所変更の手続が必要です |
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転居から14日以内に |
死亡したとき | 保険証の返却と死亡に伴う諸手続が必要です |
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死亡から14日以内に |
交通事故にあって医療機関にかかる場合 | 交通事故など第三者の行為により医療機関等で治療を受ける場合の医療費は、加害者が負担するのが原則ですが、届出をすることにより後期高齢者医療の被保険者証を使って治療を受けることができますので、健康福祉課へ届出をしてください。 |
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手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650