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後期高齢者医療制度

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概要

平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。
75歳以上の方(一定の障がいある65歳以上の方を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

 島根県後期高齢者医療広域連合

保険証(後期高齢者医療被保険者証)について

後期高齢者医療制度では、「後期高齢者医療被保険者証」が、被保険者1人に1枚交付されます。75歳の誕生日の約1ヶ月前に保険証が届きます。

65~74歳の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療に加入希望のときは、 下記ダウンロードファイルの後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書、身体障害者手帳等障がいの状態が明らかにできる書類、印鑑をそろえ、役場にお越し下さい。


被保険者証は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり破れたりしたときは速やかに役場窓口に届け出て、再交付を受けてください。

保険料について

被保険者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費などに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、1人当たりの保険料額は、「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されます。

所得割額 被保険者の所得に応じて課せられるもの。
均等割額 被保険者全員が均等に負担するもの

保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。また、保険料はどんなに所得が高い方でも年57万円が上限となります。所得の低い方などには、保険料の軽減制度もあります。

保険証の有効期限

保険証は8月1日を起点に、1年ごとの更新となります。

病院の窓口で支払うお金について

病気やけがで治療を受けたとき、保険証を提示することで、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口にお支払いいただきます。

こんな場合は保険は使えません

次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等 )
  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど

 

 

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