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介護保険で利用できるサービスの種類

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概要

 介護保険で受けられるサービスには、居宅サービス施設サービスの2種類があります。
 居宅サービスについては、要支援認定を受けた場合と要介護認定を受けた場合で利用できるサービスが異なります。また、施設サービスを利用するためには、要介護1以上の認定が必要となります。

居宅サービス

介護予防サービス及び総合事業サービス(要支援1及び要支援2の方)

自宅を訪問する介護予防サービス

訪問型サービス(従前のヘルパー)・訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導

通所の日帰り介護予防サービス

通所型サービス(従前のデイサービス)・デイケア

施設への介護予防短期入所

特別養護老人ホーム、老人保健施設などへのショートステイ

その他

介護予防福祉用具の貸与、購入・介護予防住宅改修・認知症高齢者グループホーム(要支援2の方のみ)・有料老人ホームなどでの介護

 

 

介護サービス(要介護1から要介護5の方)

自宅を訪問する介護サービス

訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ・訪問入浴介護・居宅療養管理指導

通所の日帰り介護サービス

デイサービス・デイケア

施設への短期入所

特別養護老人ホーム、老人保健施設などへのショートステイ

その他

居宅介護福祉用具の貸与、購入・居宅介護住宅改修・認知症高齢者グループホーム・有料老人ホームなどでの介護

 

施設サービス(要介護1から5に認定された方のみ)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な方に対して、入浴、排泄、食事などの生活全般の介護や、機能訓練、健康管理を提供する施設です。原則として、要介護3~5の方が対象となります。

 

  • 介護老人保健施設

 介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、リハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。要介護1以上の方が対象となります。

 

  • 介護医療院

 医療ケアと介護サービスの両方を必要とする要介護者に対して、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。要介護1以上の方で、長期にわたり療養が必要である方が対象となります。

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