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介護保険料

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第2号被保険者の保険料

それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料とあわせて納めます。

国民保険に加入している人

保険料についての表

所得割

第2号被保険者の所得に応じて計算

均等割

世帯の第2号被保険者の所得に応じて計算

平等割

第2号被保険者の属する世帯で1世帯につき、いくらと計算

※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は介護保険(8万円)、国民健康保険税(53万円)となります

保険料の納め方

40歳以上で国民健康保険に加入している人の介護保険の保険料は、国民健康保険の医療分と介護分を合わせた国民健康保険税として世帯主※が納めます。
※65歳以上の人の普通徴収分の保険料についても世帯主に納付義務があります。
 

40歳以上65歳未満

65歳以上の人

医療分と介護分を合わせて一つの国民健康保険税として納めます。 介護保険料は市区町村が徴収します(原則として年金からの天引き)

国保加入者が65歳になる年度では、65歳になる月の前月までの介護保険分をその年度で納めるよう算定されているので、65歳になった月以降もその分は納めることになります。

職場の医療保険に加入している人

介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。

第2号被保険者(1人あたりの負担額)×各医療保険の40歳以上65歳未満の被保険者と扶養者の人数=介護給付費納付金

介護給付費納付金÷40歳以上65歳未満の被保険者全員の標準報酬総額=介護保険料率

標準報酬月額×介護保険料率=介護保険料

保険料の納め方

40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している人の介護保険の保険料(介護保険料)は、従来の医療保険の保険料(一般保険料)と合わせて毎月の給与から徴収されます。

第1号被保険者の保険料の額

所得段階によって区分設定されます。
保険料段階別の介護保険料(平成21年度から23年度まで)表

所得段階

対象者

平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料額(12ヶ月分)

第一段階 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 2万3,400円
生活保護を受給している人
第二段階 世帯全員が住民税非課税で、※合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 2万3,400円
第三段階 世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の人 3万5,100円
第四段階 本人が住民税非課税の人(世帯内に住民税課税者がいる人) 4万6,800円
第五段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人 5万2,400円
第六段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の人 7万200円

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額です。
税制改正の影響により保険料の所得段階が上がる場合、保険料負担の急激な増加を避けるため、上表の所得段階の金額より減額されている場合があります。

第1号被保険者の保険料の納め方

老齢・退職・遺族・障害年金を、年額18万円以上受給している方については、年金から天引きされます。(特別徴収)

年6回の年金の定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。年金の特別徴収対象範囲は、(1)老齢・退職年金、(2)障害年金、(3)遺族年金が特別徴収の対象となります。ふたつ以上の年金を受給している場合、番号順の年金から優先して徴収されます。

年金額が18万円に満たない方は、個別に市町村に納めます。(普通徴収)

年金について詳しくは、下記関連情報を確認ください。

滞納について

特別の事情がないのに保険料を滞納した場合は、給付を市町村からの事後払いとする措置(支払方法変更)、利用時支払額を3割とする措置(給付額減額)等を受けることがあります。

特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合があります。保険料の納付が難しいときには、そのままにせず健康保険課までご相談ください。

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