概要
介護保険は、介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。40歳以上の方が介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払い義務が発生します。介護サービスを受けるための費用に保険が適用され、その財源は、50%を保険料でまかない、残り50%を公費(国・県・市町村)でまかなう仕組みになっています。
第2号被保険者の保険料
第2号被保険者とは、40歳~64歳までの医療保険加入者で、40歳の誕生日の前日(満40歳になる日)が属する月から、保険料の支払い義務が発生します。保険料はそれぞれ加入している医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料とあわせて徴収されます。
職場の医療保険に加入している人
職場で加入している医療保険応じて、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
〈介護保険料算定式〉
第2号被保険者(1人あたりの負担額)× 各医療保険の40歳以上65歳未満の被保険者と扶養者の人数=介護給付費納付金
介護給付費納付金÷40歳以上65歳未満の被保険者全員の標準報酬総額=介護保険料率
■標準報酬月額 × 介護保険料率 = 介護保険料
国民健康保険に加入している人
国民健康保険料の中に介護納付金分が含まれているため、別々に払うことはありません。
※国民健康保険料の詳細は、下記のサイト内関連リンクをご覧ください。
※国民健康保険加入者が65歳になる年度では、65歳になる月の前月までの介護保険分をその年度で納めるよう算定されているので、65歳になった月以降も その分は納めることになります。
第1号被保険者の保険料の額
第1号被保険者とは、65歳以上のすべての方で、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険料は、所得段階によって区分設定されています。
段階別の介護保険料(令和6年度から令和8年度まで)
所得段階 | 所得段階の内容 | 保険料率 | 第9期(R6~8年度) | ||
年額 | |||||
第1段階 |
生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で、老齢年金受給者または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
0.455 (0.285) |
32,000円 (20,000円) |
||
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税の場合 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 |
0.685 (0.485) |
48,200円 (34,100円) |
|
第3段階 |
上記以外の場合 |
0.69 (0.685) |
48,600円 (48,200円) |
||
第4段階 |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる場合 | 前年の合計所得額と課税年金収入額が80万円以下の人 | 0.9 |
63,400円 |
|
第5段階 |
上記以外の場合 | 1.00 | 70,500円 | ||
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.2 | 84,600円 | ||
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 91,600円 | ||
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 105,700円 | ||
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 119,800円 | ||
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 133,900円 | ||
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 148,000円 | ||
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 162,100円 | ||
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.4 | 169,200円 |
※( )は、軽減後の数値
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額です。
第1号被保険者の保険料の納め方
老齢・退職・遺族・障害年金を、年額18万円以上受給している方については、年金から天引きされます。(特別徴収)
年6回の年金の定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。年金の特別徴収対象範囲は、
(1)老齢・退職年金、(2)障害年金、(3)遺族年金が特別徴収の対象となります。ふたつ以上の年金を受給している場合、番号順の年金から優先して徴収されます。
年金額が18万円に満たない方は、個別に町に納めます。(普通徴収)
年金について詳しくは、下記のサイト内関連リンクをご覧ください。
滞納について
特別の事情がないのに保険料を滞納した場合は、給付を町からの事後払いとする措置(支払方法変更)、利用時支払額を3割(一定以上の所得がある方が滞納した場合、4割)とする措置(給付額減額)等を受けることがあります。
特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減額、免除を受けられる場合があります。保険料の納付が難しいときには、そのままにせず医療対策課までご相談ください。
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お問い合わせ先
- 津和野共存病院内 医療対策課
-
- 電話番号: 0856-72-4088
- FAX番号: 0856-72-0688