概要
国民健康保険税とは、医療保険分国保税・後期高齢者支援分国保税・介護保険分国保税(40歳から64歳までの人が国保に加入している場合)の合算です。詳しくは下記の表をご覧下さい。
保険税を納めるのは、各世帯の世帯主です。なお、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していなくても、家族の中に加入者がいた場合は、その加入者の保険税は原則として世帯主が納めます。
国保税の内訳 表
年齢 |
国保税として納める内訳 |
40歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援分 |
40歳から64歳までの人 | 医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分 |
65歳から75歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援分 ※介護保険料は、別に納めます。 |
国保税の算定方法
国保の保険税は、所得割・均等割・平等割の3つの額の合算から保険税を算出します。
所得割額 |
その世帯の所得に応じて算定(所得額×税率) |
均等割(被保険者均等割)額 |
加入者一人当たりいくらとして算定(加入者数×均等割額) |
平等割(世帯別)額 |
一世帯当たりいくらとして算定します。 |
令和2年度税率
区分 |
所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
医療分 | 8.00% | 28,000円 | 19,000円 | 630,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.80% | 10,000円 | 7,000円 | 190,000円 |
介護分 | 2.45% | 12,000円 | 7,000円 | 170,000円 |
納付期限について
町が決定した年間保険税を、町が定める納期までに納めてください。
保険税は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届け出をした日からではありませんので、注意しましょう。年度の途中で国保に加入したり、やめた場合は、月割りで計算し、町が定める納期までに納めます。保険税は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されます。
※年度の途中で国保に加入した場合は、加入した月の分から保険税を納めます。
※年度の途中で国保をやめた場合、やめた月の前月分までの保険税を納めます。
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- 津和野庁舎 健康福祉課
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