要支援や要介護の認定を得て、介護保険で保険給付を受けるとき、すなわち介護サービスや介護予防サービスを受けるには、介護保険の被保険者証(介護保険証)が必要です。
第1号保険者の場合は、すべての人に市町村から被保険者証が発行され、郵送されてきます。
第2号被保険者の場合は、「要支援・要介護と認定された人」と「被保険者証の交付を申請した人」のみに、市町村から被保険者証が発行され、郵送されてきます。
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