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要介護認定~まず、申請します

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介護サービスを利用する必要がある人は、まず、要介護認定の申請をします。 

介護サービスを利用できる人

第1号被保険者(65歳以上の方)
原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
老化に伴う病気(P26特定疾病参照)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

申請が必要です

介護サービスを利用する必要がある人は、健康保険課介護保険係に申請してください。

また、寝たきりの家族の介護で申請に行くことができない場合などには、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

申請に必要なもの

介護認定の申請要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

 

居宅介護支援事業者とは

都道府県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。要介護認定申請の代行や介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整を行います。

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    津和野庁舎 健康福祉課
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