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国民年金保険料は、社会保険控除の対象になります

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国民年金保険料は、納付した額が所得税・町民税等の社会保険料控除の対象となります。

社会保険料控除とは

自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。

申告できる金額について

申告できる金額は、年間に納めた社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。 
なお、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事務所で一括して計算しますので、ご自身が申告に記入する必要はありません。
事業所が把握することができない、ご自身が納付した社会保険料(国民年金・国民健康保険等)を申告書に記載してください。

社会保険料控除証明書について

国民年金保険料を納めていただいた方(被保険者ご本人宛)に、1年間の納付額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、日本年金機構から毎年11月初旬に送付されます。大切に保管してください。

証明内容について

1月から10月1日までに納付された国民年金保険料の金額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。証明書をなくされた方は再発行できます。

国民年金保険料控除証明書に関するお問合せは、TEL:0570-05-1165

また、国民年金保険料を納付しているのに証明書がとどかない方は、日本年金機構にご確認下さい。

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