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国民年金保険料の納付

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概要

国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入し、保険料を納めることになっています。国民年金第1号被保険者(自営業者や学生など)の保険料は、年齢や所得に関係なく誰もが同じ定額制となっています。また、付加保険料を加算して納付することで将来の年金額を増やすことができます。

国民年金の保険料

国民年金保険料は、毎年4月に改定されます。保険料額は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
↓↓こちらをクリックすると年金機構のホームページにリンクします ↓↓
国民年金保険料(日本年金機構ホームページ)

付加年金加入者(第1号被保険者のみ)は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を加算して納付します。ただし、保険料納付の申請免除、学生納付特例の承認を受けている方や国民年金基金の加入者の方等は付加保険料を納付することができません。

被保険者種類と納付方法

被保険者種類

納付方法

第1号被保険者

保険料をご自身で納付します。納付書による納付、口座振替による納付を選択いただけます。

第2号被保険者

(勤務先の)厚生年金保険や共済組合で保険料が徴収されますので、基本的に個人で保険料を納付する必要はありません。

第3号被保険者

配偶者が加入する年金制度で拠出されますので、個人で保険料を納付する必要はありません。

任意加入被保険者

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方等が任意で加入することができます。第1号被保険者と同様にご自身で納付します。原則、口座振替による納付となります。

 

保険料の納め方

国民年金第1号被保険者のうち、現金で納付されている方は、毎年4月初旬に1年度分の納付書が送られます。金融機関等(銀行、ゆうちょ銀行、農協、信用金庫等)のほか、コンビニエンスストアで納付することができ、翌月の末日までに納付することになっています。
納め忘れの防止や窓口での納付の手間が省ける便利な口座振替制度があります。このほか、クレジットカードを利用して納付することもできます。口座振替やクレジットカードによる納付をご希望の方は、役場健康福祉課または年金事務所へお申し込みください。

保険料前納制度

保険料を前払いをすると、保険料が割引される前納制度があります。
保険料の支払いを当月末口座引き落とし(早割)にしたり、保険料をまとめて(最大24月)前納することにより、通常の保険料よりも安くなる保険料の割引制度があります。保険料割引額等については、役場健康福祉課または浜田年金事務所 (電話0855-22-0670) へお問合せください。

保険料免除制度

国民年金第1号被保険者のうち、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除または猶予される、保険料免除学生納付特例などの保険料免除制度があります。一定の所得制限が設けられています。

各種届出について

基礎年金番号が分かるもの、または、マイナンバーカードをご持参のうえ、役場本庁舎総合窓口または健康福祉課までお尋ねください。受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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