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入院時生活療養費(食費・居住費)

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概要

65歳以上の方(後期高齢者医療受給対象者を含む)が療養病床に入院したときは、下の表の食費・居住費を負担します。
ただし、低所得1または低所得2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ医療機関へ提示する必要がありますので、申請により認定証の交付をうけてください。

70歳未満の方の標準負担額 表

  食費(1食につき) 居住費(1日あたり)

一般の方(下記以外の方)

460円 320円

町民税非課税世帯の方

210円 320円

 

70歳以上の方の標準負担額 表

  食費(1食につき) 居住費(1日あたり)

一般の方(下記以外の方)

460円 320円

低所得者2(注1)

210円 320円

低所得者1(注2)

130円 320円

(注1)「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員(平成20年7月31日までは長寿(後期高齢者)医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含む)が町民税非課税で、「低所得者1」に該当しない70歳以上の人。
(注2)「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる70歳以上の人。

必要なもの

  • 食事療養標準負担額減額差額支給申請書
  • 被保険者証
  • 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康保険課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

 

 

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