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入院時食事療養費

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概要

 入院したときの食事代は、1食につき460円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国民健康保険(以下国保)が負担します。あらかじめ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下表のとおり減額されます。(該当の方で、認定書を提示せず自己負担額を支払った場合、差額を支給申請できます。)

対象者

国保に加入している70歳未満の市民税非課税世帯(適用区分(オ))の方、70歳以上の低所得区分(1)または低所得区分(2)の方

・入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般の方(下記以外の方)

360円

町民税非課税世帯

低所得者(2)(注2)

 90日までの入院 210円
 過去12か月で90日を超える入院(注1) 160円

低所得者(1)

100円

(注1)前12か月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。減額認定証と90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
(注2)「低所得者(2)」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が町民税非課税で、「低所得者(1)」に該当しない人。
(注3)「低所得者(1)」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
  • 保険証
  • 認印
  • 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
  • 差額支給申請・食事療養標準負担額減額差額支給申請書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
  • 前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の申請の場合は、交付済みの減額認定証と、90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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