概要
入院したときの食事代は、1食につき510円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国民健康保険(以下国保)が負担します。あらかじめ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下表のとおり減額されます。(該当の方で、認定書を提示せず自己負担額を支払った場合、差額を支給申請できます。)
なお、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、長期入院を受ける場合を除き、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。
対象者
国保に加入している70歳未満の町民税非課税世帯(適用区分(オ))の方、70歳以上の低所得区分(1)または低所得区分(2)の方
・入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
一般の方(下記以外の方) |
510円 | |||
町民税非課税世帯 低所得者(2)(注2) |
90日までの入院 | 240円 | ||
過去12か月で90日を超える入院(注1) | 190円 | |||
低所得者(1) |
110円 |
(注1)前12か月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。減額認定証と90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
(注2)「低所得者(2)」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が町民税非課税で、「低所得者(1)」に該当しない人。
(注3)「低所得者(1)」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80,670円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
【非課税世帯の方】差額支給申請について
非課税世帯の方が標準負担額の減額を受けなかったことや、長期入院の認定を受けていなかったために区分の負担額を超える額を負担している場合は、申請によりその超えた額が支給されます。申請には、入院時の領収書などが必要です。診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
- 前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の申請の場合は、交付済みの減額認定証と、90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
【非課税世帯の方】差額支給申請の場合
- 食事療養標準負担額減額差額支給申請書
- 入院時の領収書
- 振込先がわかるもの
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越しください。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650