概要
入院したときの食事代は、1食につき460円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国民健康保険(以下国保)が負担します。あらかじめ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下表のとおり減額されます。(該当の方で、認定書を提示せず自己負担額を支払った場合、差額を支給申請できます。)
対象者
国保に加入している70歳未満の市民税非課税世帯(適用区分(オ))の方、70歳以上の低所得区分(1)または低所得区分(2)の方
・入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
一般の方(下記以外の方) |
360円 | |||
町民税非課税世帯 低所得者(2)(注2) |
90日までの入院 | 210円 | ||
過去12か月で90日を超える入院(注1) | 160円 | |||
低所得者(1) |
100円 |
(注1)前12か月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。減額認定証と90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
(注2)「低所得者(2)」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が町民税非課税で、「低所得者(1)」に該当しない人。
(注3)「低所得者(1)」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
- 保険証
- 認印
- 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
- 差額支給申請・食事療養標準負担額減額差額支給申請書
- 領収書
- 被保険者証
- 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届
- 前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の申請の場合は、交付済みの減額認定証と、90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650