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住民基本台帳制度が変わります

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平成24年度7月9日から、外国人住民の皆さんも日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となりました。

対象となる外国人住民の方は、日本国籍を持たない方で、次のいずれかに当てはまる方です。

  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人住民にも住民票の写しが発行されます。

外国人住民の方も住民票に記載されます。日本人と外国人で構成される世帯の方も、世帯全員が記載された住民票の写しを取得できます。

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票は市区町村から法務省へ回収されたため、「外国人登録原票記載事項証明書」も発行できなくなりました。

過去の氏名や居住地等の変更履歴、家族事項登録履歴などの証明が必要な場合は直接ご本人が郵送等で法務省へ開示請求を行うことになります。詳しくは、下記にお問合せください。
 

外国人住民の方も転出・転入・転居の届出が必要です。

転出の届出

津和野町から他市区町村へ住所を移す場合は、転出届をしてください。転出届をすると「転出証明書」を交付しますので、新たな住所地で転入届をしてください。

出国される場合は、国外転出の届けが必要です。

転入の届出

他市区町村から津和野町へ住所を移す場合は、転入届をしてください。転入届には、「転出証明書」と「在留カード等」が必要です。場合によっては、「世帯主との続柄を確認する書類(およびその訳文)」が必要です。

海外から転入される場合は、「在留カード等」と「パスポート」が必要です。空港で在留カードが発行されない場合は、パスポートが在留カードの代わりとなります。

転居の届出

町内で住所を変更する場合は、転居届をしてください。 

転居届には、「在留カード等」が必要です。場合によっては、「世帯主との続柄を確認する書類(およびその訳文が必要)」が必要です。

転入・転居の届出時に「在留カード等」を提示されると、入管法等に基づく住居地の届出を行ったこととみなされます。
在留カード等の裏面に新住居地を記載して返却します。

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