愛護動物を捨てる(遺棄する)ことや虐待は犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられる恐れがあります。
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけではなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや渇きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
動物虐待とは動物を不必要に苦しめる行為です。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、充分な餌や水を与えないなど、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したりする、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
遺棄や虐待を発見した方は警察(110番)に通報するかまたは益田保健所(TEL 0856-31-9557)にご相談ください。
罰則(「動物の愛護及び管理に関する法律」より抜粋)
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者…5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずる恐れのある暴行を加える、またはその恐れのある行為をさせる、餌や水を与えずに酷使する等により衰弱させるなどの虐待を行った者…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(注)愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占用している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物虐待防止を呼び掛けるポスター等
動物の遺棄・虐待は犯罪です(外部リンク)
・環境省ホームページ(虐待や遺棄の禁止)(外部リンク)
飼い主の皆さまへ
・責任をもって最後まで動物を飼いましょう。
・やむを得ず飼えなくなった場合、新しい譲渡先を探しましょう。
・むやみに動物が増えないよう、不妊去勢手術を実施しましょう。(特に猫は不妊去勢手術がされていないと、子猫が生まれてしまう可能性があります。)
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 環境生活課
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- 電話番号: 0856-72-0309
- FAX番号: 0856-72-0655