固定資産評価審査委員会を開催いたしました。
この度も、固定資産税の納税者から固定資産課税台帳に登録された価格に不服があり、審査の申し出が具体的にあったわけではありませんが、年一回の定期的な会議開催において、委員の皆さまに本町の固定資産税賦課の概要等を説明し意見交換を行いました。
固定資産の評価の流れについて簡単に紹介しますと、〇土地及び家屋の評価、課税標準額の決定、償却資産の評価について、固定資産評価委員により評価調書が作成され、町長へ提出される、〇町長は評価調書に基づいて価格等を3月末日までに決定する、〇決定した価格等は固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示する、〇土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を3月末日までに作成する、〇毎年4月1日から20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、縦覧帳簿の縦覧を公示により行うこととなります。
その上で、価格(評価額)に不服のある納税者等は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書を受けた日後3月を経過する日までに審査の申し出をすることが出来ます。
固定資産税は、定められた固定資産評価基準によって決定しておりますが、固定資産評価審査委員会の設置により公平性がより一層担保されていると言えます。
会議では、新築住宅に対する固定資産税の減額措置や産業振興条例による減免、老朽危険空家除却に係る減免などの状況について説明するとともに、関連して町内で増加する空き家に対するご意見などを頂き、終了しております。