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手話言語条例(令和6年3月13日)

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津和野町議会3月定例会に議案上程した津和野町手話言語条例を承認頂き、制定する運びとなりました。

島根県内では、出雲市、益田市、そして前日に議会承認された吉賀町に続いての制定となります。
一般社団法人全日本ろうあ連盟によりますと、3月24日現在で36都道府県516自治体が条例成立しているとのことであります。

手話は手指や体の動き、表情を用いて表現するものであり、ろう者や難聴者など手話を必要とする人にとって、生きていく上で必要不可欠な言語です。
津和野町では、こうした認識のもとで、今後一層手話への理解を促進することを目的として条例制定を行うこととなりました。

条例では「手話への理解及び手話の普及の推進は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重することを基本とする」理念を定め、手話への理解及び手話の普及を推進し、全ての町民が共生することのできる地域社会を実現することを目的に、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにしております。

議会当日は、益田市聴覚障害者協会の皆さまが、傍聴にお越し下さっており、条例議案の可決後、記念撮影を行いました。
昨年3月に映画「咲む」の上映会を津和野町民体育館にて開催頂き、当条例制定の必要性を再認識して以来、約1年の準備期間を要しましたが、来年度より施行する運びとなり、安堵しております。

準備期間を要した理由としては、手話の普及促進について、単に条例の制定で終わらせてしまってはいけないとの思いであり、今後の実効性を伴った責任を自覚してのものであります。
多くの町民の皆さまに手話に触れて頂き、関心を持ち、手話を学び、使用する機会を提供しながら、一人一人が尊重され、共に安心して暮らすことのできる社会を目指してまいります。

手話言語条例

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