ここから本文です。

空家等対策協議会(令和6年2月8日)

  • このページを印刷

津和野町空家等対策協議会を開催いたしました。

当会は、空家等対策の推進に関する特別措置法並びに津和野町条例に基づいて設置しているもので、本町の空家等対策計画の作成及び変更、実施に関することについて協議して頂くことを主な目的としております。

委員には、法務関係として松江地方法務局益田支局、島根県弁護士会、島根県司法書士会、建築関係として一般社団法人島根県建築士会益田支部、不動産関係として公益社団法人島根県宅地建物取引業協会益田宅建センター、公益社団法人全日本不動産協会島根県本部、島根県土地家屋調査士会、福祉関係として社会福祉法人津和野町社会福祉協議会、防犯関係として津和野警察署、そして地域住民関係として連合自治会等、様々な分野の代表にご就任頂いております。

本町では平成30年度に「津和野町空家等対策計画」を策定しておりますが、計画期間が平成31年度から令和5年度までであり、次期の5年間を第2期とし計画策定にあたってご意見をうかがったところであります。

令和5年12月13日に改正「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されておりますが、背景には全国的に使用目的のない空家がこの20年で約1.9倍に増加しており、今後も更に増加見込みであることや、周囲に影響を及ぼす危険空家にもなることから、現状に即した対応と法整備が求められていたことにあります。

改正特措法では、空家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除去等」を3本柱として対応の強化が示されており、合わせて、所有者の責務強化と国・自治体の施策に協力する努力義務が加えられているのも特徴です。

第2期津和野町空家等対策計画では、特措法の改正に沿う形で3本柱について方針と具体策を盛り込んでおります。
会議では委員それぞれが有しておられる専門的な知見から大変に参考となるご意見を多数頂いたところであり、今後の計画策定に反映してまいりたいと感謝しております。

その他、当会議は令和2年8月以来の開催でありましたが、当時に認定された特定空家(そのまま放置すれば周囲に著しい悪影響を及ぼすことが予測される状態の空家で、正当な手続きのもと行政代執行を行うことが可能となります)のその後の状況報告と、この度新たに1つの物件について特定空家の認定を頂きました。

全国的な傾向ながら、本町においても空家が年々増加し、一部が危険家屋となっている状況にあります。
これまで以上に行政課題として責任が重くのしかかってきていると実感しておりますが、トラブルに発展しないためにも、法的な事も含め慎重かつ適正な行政運営が重要であり、今後も当会の皆さまのご意見を十分に聞きながら、対策を進めてまいります。

空家等対策協議会

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?