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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

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本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本等を第三者に交付した場合において、事前に登録をされた方に対し、その交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とした制度です。

通知の対象となる証明書

・住民票の写し(除票を含む)

・住民票の記載事項証明書

・戸籍の附票の写し(除附票を含む)

・戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)

・戸籍の記載事項証明書

通知の対象となる請求

1.本人等の代理人からの請求

 本人等とは、住民票関係では「本人または本人と同一世帯に属する者」、戸籍関係では「本人、同じ戸籍に記載された方又は配偶者、直系尊属卑属」となります。

2.第三者による請求

 第三者とは、自己の権利行使または義務履行等のため正当な理由があり請求する人(債権者・相続人など)、弁護士・司法書士などの特定事務受任者をいいます。

通知の内容

1.交付年月日

2.交付した証明書の種別

3.交付した証明書の通数

4.交付請求者の種別(本人代理人、第三者)

※請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。

登録できる人

・津和野町に住民票のある人またはあった人

・津和野町に本籍のある人またはあった人

登録に必要なもの

・本人通知制度登録申出書

・申出書の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)

・申出者が任意代理人の場合は委任状

・申出者が法定代理人であるときは、戸籍謄本等その資格を証明する書類

登録できる場所

津和野町役場税務住民課(本庁舎)、商工観光課総合窓口(津和野庁舎)

登録事項の変更及び廃止

登録事項に変更が生じた場合及び登録を廃止したい場合は、必ず「本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。

 

 

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