20歳未満で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
受給資格
障がいの程度が別表に該当する場合に支給されます。
- 別表
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
-
施設等に入所している方
- 障がいを事由とする年金などを受けている方
- 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。
認定手続き
手当を受けるには、健康福祉課福祉係で手続きを行ってください。必要書類は以下のとおりです。
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 年金などの収入金額がわかる書類(本人、扶養義務者)
- 受給者名義の手当振込指定口座
- その他必要な書類
詳しくは、健康福祉課福祉係にお問い合わせください。
手当月額
月額14,850円
※令和4年4月現在。物価スライド等により改定されることがあります。
手当の支払い
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの3ヶ月分の手当を指定口座に振り込みます。
所得状況届
前年の所得状況を届出していただくもので、毎年1回8月、9月に提出していだたきます。
その他
下記の場合は、届出が必要です。
- 転居、転出、死亡、施設入所等をされた場合
- 振込口座を変更する場合
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650