ここから本文です。

まん延防止等重点措置による島根県飲食店等時短要請協力金について

  • このページを印刷

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しています。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「島根県飲食店等時短要請協力金」が支給されます。

詳しくは下記リンク先(島根県ホームページ)をご覧ください。

島根県飲食店等時短要請協力金について

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    津和野庁舎 商工観光課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?