新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しています。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「島根県飲食店等時短要請協力金」が支給されます。
詳しくは下記リンク先(島根県ホームページ)をご覧ください。
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