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児童扶養手当

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概要

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)です。なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいのある場合は、20歳になる日の前日が属する月分まで手当が受けられます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

対象にならない場合

  • 住所が日本国内にないとき
  • 児童が児童養護施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 児童が母又は父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害を有する場合を除く) 

 

手当の支給額

受給者本人の所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(令和6年4月改定)

児童の数

全部支給額(月額)

一部支給額(月額)

1人

45,500円

45,490円から10,740円

2人

10,750円加算

10,740円から5,830円加算

3人以上

1人増すごとに6,450円加算

1人増すごとに6,440円から3,230円加算

 

 

所得制限限度額

前年(1月から9月までに申請する場合は前々年)の所得(年間の収入金額から給与所得控除などを控除した額)が下表の所得額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。

扶養親族等の 数

受 給 資 格 者 本 人

孤 児 等 の養 育者

配偶者・扶養義務者

全 部 支 給

一 部支 給

収 入 額

所 得 額

収 入 額

所 得 額

収 入 額

所 得 額

1,220,000

490,000

3,114,000

1,920,000

3,725,000

2,360,000

1,600,000

870,000

3,650,000

2,300,000

4,200,000

2,740,000

2,157,000

1,250,000

4,125,000

2,680,000

4,675,000

3,120,000

2,700,000

1,630,000

4,600,000

3,060,000

5,150,000

3,500,000

3,243,000

2,010,000

5,075,000

3,440,000

5,625,000

3,880,000

3,763,000

2,390,000

5,550,000

3,820,000

6,100,000

4,260,000

限度額に加算されるもの

  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合、受給者は1人につき10万円、扶養義務者等は1人につき6万円
  2. 特定扶養親族がある場合、1人につき15万円(受給者)

手当の支給

手当は申請した月の翌月から支給されます。

支給日は年6回で、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請手続き

  1. 認定請求書(所定用紙)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本・住民票
  3. 請求者名義の通帳または振込先のわかるもの
  4. その他、状況により添付書類が必要な場合があります。

手続方法

健康福祉課福祉係で手続きをお願いします。

申請にあたっては、家庭状況について確認する必要がありますので、必ず請求者本人が来てください。

毎年行う手続き(現況届)

児童扶養手当受給資格者は、前年の所得や生活状況の確認のため、毎年8月に現況届を提出しなけれないけません。

届出がなかった場合は11月以降の手当が受給できなくなります。

必ず受給資格者ご本人が窓口で届出をしてください。

※2年間現況届を未提出の場合は、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

一部支給停止適用除外届

児童扶養手当の受給開始から5年を経過する当の要件に該当している方は、一部支給停止適用除外の届出が必要です。
手続きは以下要件1、2のうちいずれか早いほうを経過した時点と、その後は毎年1回(現況届提出と同時期)です。
就業しているなど、下記の適用除外事由に該当し、所定の届出があれば一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)は適用されません。

適用除外事由

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

その他の届出

額改定(増額)請求書

対象児童が増えたとき

額改定届(減額)

対象児童が減ったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

証書亡失届兼再発行請求書

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・支払金融機関の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

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