中山間地等直接支払事業は、中山間地域等において、農業生産活動等の継続により農地を保全し、洪水防止や水源涵養、美しい農村景観の提供など農地の多面的機能を確保することを目的に、協定を締結した集落等に交付金を交付する国の制度で、平成12年度から実施されています。
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